2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号
個別の事件についてはなかなか法務大臣として所感を述べることはできないんですけれども、具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でございまして、今後、再審制度について、確定判決の存在を前提として、主として事実認定の不当を是正し、有罪の言渡しを受けた者を救済するための非常救済手続でありますので、その在り方について様々な御意見があるところではございますが、その在り方について様々な角度から慎重に検討
個別の事件についてはなかなか法務大臣として所感を述べることはできないんですけれども、具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でございまして、今後、再審制度について、確定判決の存在を前提として、主として事実認定の不当を是正し、有罪の言渡しを受けた者を救済するための非常救済手続でありますので、その在り方について様々な御意見があるところではございますが、その在り方について様々な角度から慎重に検討
そうした方にとっても、現行の再審制度というのは、汚名をそそぐ上で非常に難しい制度になっている。そういう意味では、いろいろな事案と地続きであるというふうに思っております。 そういう意味で、今は一刻も早く再審制度にかかわる立法を行って無辜の救済を実現すべきだということを強く求めて、質問を終わります。
○山下国務大臣 再審制度につきましては、委員御指摘のとおり、確定判決の存在を前提として、主として、事実認定の不当を是正し、有罪の言渡しを受けた者を救済するための非常救済手続であります。
私は、きょうは再審制度についてお聞きしたいと思います。 再審制度は、いわゆる無辜の救済、無実の人が冤罪に問われることはあってはならないという立場で、確定した判決をやり直すものであります。これは、無実の人を救うための非常救済手段であって、その判断は非常に重いというふうに思います。 まず大臣にお聞きしたいんですが、大臣も同じ認識ということでよろしいでしょうか。
この番組の解説者は、自らのそのメンツのためにただやみくもに争うのではなくて、裁判の誤りを正し無実の人を救うという再審制度の理念を理解していた岡本梅次郎氏やその上司のありようを、事実に対する謙虚さが伝わってくるというふうに評しております。 先日の二十八日、熊本県の松橋町で男性を殺害したとして懲役十三年の刑が確定し服役した八十五歳の男性が無罪を言い渡され、検察が控訴せず、無罪が確定しました。
このように、再審制度は確定判決の存在を前提として、主として事実認定の不当を是正し、有罪の言渡しを受けた者を救済するための非常救済手続として設けられているものと承知をしております。
法務省におきましては、この再審制度自体、明治十三年の治罪法に遡る制度であることもございまして、最初に再審で無罪となった事件がどのようなものであったかは把握しておらず、お答えすることが困難であることを御理解いただきたいと思います。
フランスでは、フランス革命直後は再審制度そのものがなかったそうでありますが、その後も極めて限定的に再審制度というのは運用されてきた。しかし、その後、さまざまな重大な冤罪事件が続いて、二〇一四年、国会議員が動いたわけですね。国会に刑事有罪判決の再審に関する調査議員団がつくられまして、報告書を発表しております。 法務省にお聞きします。この報告書の概要を説明していただけますか。
○上川国務大臣 再審制度でありますが、これは、確定判決の存在を前提として、主として、事実認定の不当を是正し、有罪の言渡しを受けた者を救済するための非常救済手続として設けられているものということであると思っております。
配付資料の四も見ていただきたいと思うんですが、これは先ほど紹介した当委員会の再審制度調査小委員会、これの第四回目の審議の際に、安倍治夫アジア極東犯罪防止研修所教官が陳述した部分であります。 「再審制度は実態的真実のために法的安定性を犠牲にする非常救済手続であるから、これを運用するにあたっては慎重を旨とし、いやしくも濫用にわたってはならないことは云うまでもない。」
再審制度そのものを揺るがす大問題だというふうに認識すべきだと私は思うんです。 再審制度というのは、大臣がおっしゃったように、不当な事実認定から被告人を救済する制度であります。そして、現行法でいえば、無実を晴らすための最後の救済手段であります。
ただ、これは、諸外国も我が国もそうだと思いますが、例えば再審制度であるとか上訴制度であるとか、その他の刑事司法の制度によりまして、誤判の是正というのは、そちらの制度が充実してきたということで、恩赦の主たる目的ではなくなってきてございます。
加えて、今お話をしてきた議論は、再審制度のあり方にもつながってくるというふうに私は考えております。
先週の三十日の質問で、大臣に再審制度のあり方についてお尋ねをさせていただきました。そこで大臣は、「再審というのは、いわゆる三審制のもとで論議をして結論を得たものの、いわば例外と申しますか、非常救済手続として設けられている」と述べられました。大臣のおっしゃる非常救済手続とはどういったものか、御見解をぜひともお尋ねしたいと思います。
私の今回の質問、証拠の開示、そしてまた再審制度のあり方について、谷垣大臣の見解をいただきたい。 また同時に、最後につけ加えさせていただきます。この法務委員会もインターネット中継がされております。聞いているのは私一人ではありますが、私も国民の代表として質問させていただいております。
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほど大臣からも御答弁がございましたように、再審制度自体は不当な事実認定から被告人であった者を救済するということにあろうかというふうに思います。
○井上哲士君 つまり、冤罪からの救済であり、真相の解明ということがこの再審制度の目的なわけであります。 では、その再審制度がその目的を果たすために一体何が検察に求められているのかと。 福井女子中学生の殺害事件の再審開始決定の際にも私質問をいたしまして、再審請求において検察官手持ち証拠の全面開示ということを求めました。
それから、判決が確定した後のことにつきましては、無罪判決を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとき等について再審請求を行うことができるとされ、再審制度が設けられているところでございます。
○国務大臣(森英介君) ちょっと私も詳しく知らないことで、今回先生の御質問で勉強したわけでございますけれども、今イノセンス・プロテクション・アクトにつきましては、我が国の再審制度の下におきましても、再審請求を受けた裁判所は、事実の取調べの一環としてDNA鑑定の再鑑定を命ずることができるわけでございます。
冤罪は、無実の者が罪に問われること、これを救済する方法として、刑事訴訟法は再審制度というものを規定している。 結局、私は、これそのものではありませんけれども、何となくそういう整理を自分でしてしまって、無実の人が有罪になっちゃって別に犯人が笑っているというか、要するに、再審請求がされて再審が開始されて、それで無罪になっていくようなケースを何となく冤罪というふうに頭の中でとらえていたわけです。
これを救済する方法として、刑事訴訟法は、再審制度を規定する。」こういうふうに規定しています。また、講談社の日本語大辞典では、「実際には罪を犯してない者にかぶせられる無実の罪。ぬれぎぬ。」と定義されております。こういうことからしますと、一般的には、この志布志事件を含めて冤罪に当たる、こういうふうに見るのが通常だろうというふうに思うわけであります。
仁比 聡平君 近藤 正道君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 英明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第八号外二 九件) ○成人の重国籍容認に関する請願(第九号外三〇 件) ○重国籍容認に関する請願(第二三号) ○再審制度
二九 登記事項証明書交付申請に係る手数料の引き下げを求めることに関する請願(谷口隆義君紹介)(第一〇三号) 三〇 登記事項証明書交付申請に係る手数料の引き下げに関する請願(大塚高司君紹介)(第一二〇号) 三一 同(長安豊君紹介)(第一二一号) 三二 同(中山泰秀君紹介)(第一三五号) 三三 同(福島豊君紹介)(第一三六号) 三四 同(三井辨雄君紹介)(第一三七号) 三五 再審制度
西本 勝子君 河村たかし君 市村浩一郎君 同日 辞任 補欠選任 西本 勝子君 森山 眞弓君 安井潤一郎君 近江屋信広君 市村浩一郎君 河村たかし君 ————————————— 三月九日 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号) 執行官法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号) 同月二日 再審制度
死刑に限らず、裁判に誤審があってはならないということは言うまでもないことでありまして、それに法務当局も、また法曹にかかわる裁判官を始め皆さん方も全力を挙げておられるわけですし、特に我が国は三審制を取っておりますし、また再審制度を含めて非常に慎重な手続を取っておるわけでございますし、また確定した後も慎重な、執行に至るまで、先ほど刑事局長が説明いたしましたような、慎重な配慮をしておるわけでございます。
次にお尋ねしたいのは、今朝からずっと議論されておりますけれども、代用監獄と冤罪の関係でございますけれども、非常に日弁連でも冤罪の元は代用監獄だということも言われておるわけでございますけれども、疑わしきは被告の利益にという刑事裁判の大原則を再審制度にまで拡大した昭和五十年の白鳥事件以来でございますけれども、平成十六年までの間、約三十年足らずの間に四百八十三人が再審で無罪になっているということは大変大きなことだと
○南野国務大臣 大変悲しいことでございますが、再審制度というところに適応しなければならないという問題につきまして、主として事実認定の不当を是正し、無実の人を救済するために認められた確定判決に対する非常救済手続であると承知いたしております。